特定空き家(平成27年5月26日全面施行)
特定空き家の定義(イ~ニ)
- (イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 「建築物の著しい傾斜」及び「建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等」 「屋根の変形」「屋根ふき材の剥落」「壁体を貫通する穴の発生」「看板、給湯設備等の 転倒」「屋外階段、バルコニーが腐食、破損または脱落」等が挙げられます。
- (ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 建築物または設備等の破損等が原因で「吹付け石 綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況」「浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民 の日常生活に支障を及ぼしている状態」「排水等の流出によ る臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼし ている状態」や、「ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発 生があり、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている状況」 「ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊 等が発生し、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている状 況」等が挙げられます。
- (ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 「景観法に基づき景観計画を策定している場合において、 当該景観計画に定める建築物または工作物の形態意匠等 の制限に著しく適合していない状態」「地域で定められた 景観保全に係るルールに著しく適合しない状態」や、「屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく 傷んだり汚れたまま放置されている状態」「多数の窓ガラス が割れたまま放置されている状態」「立木等が建築物の全 面を覆う程度まで繁茂している状態」等が挙げられます。
- (ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
- 「立木の枝等が近隣の道路等にはみ 出し、歩行者等の通行を妨げている状態」や「動物のふ ん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民 の日常生活に支障を及ぼしている状態」「シロアリが大量に 発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影 響を及ぼすおそれがある状態」や「門扉が施錠されて いない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入 できる状態で放置されている状態」等が挙げられます。
特定空き家等に対する措置
、市町村長は、特定空家等の所有者等に対して、 除却、修繕、立木竹の伐採等の必要な措置をとるようにま ず助言・指導を行い、助言・指導によって措置がされない場 合は勧告、さらには命令へと段階的に手続を進めていくこと で、所有者等による措置の履行を求めていくこととなりま す。命令を受けた者が必要な措置を履行しないときは、行 政代執行が可能とされており、命令に違反した者は50万円 以下の過料に処するとされています。
また、平成27年度税制改正において、「空家等対策の推 進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象 となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る 固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象 から除外する措置を講ずる」